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「対外労務協力管理条例」について
发布时间:2013-10-06

2012年9月から正式に施行される中国の対外労務協力の分野に関する初めての専門的な法律となる「対外労務協力管理条例」により、中国の対外労務協力が良好な発展のレールに乗ることが期待される。
同条例は主に5つの内容で構成されている。
 
(1)「所在地における管理、権利と責任との一致」を原則とし、「対外労務協力では県レベル以上の地方人民政府が全過程の監督管理および調整割当の責任を負う」という管理の枠組を明らかにした。
 
(2)経営資格の管理を厳格にし、対外労務協力を行う企業の登録資本に関する要求、および対外労務協力のリスク対策として納める準備金の基準を引き上げた。また省レベルの商務主管部門あるいは区を設置された市レベルの商務主管部門に権限を授与して審査に対して責任を負わせた。
 
(3)「派遣した者が責任を負う」ことを原則とし、対外労務派遣企業と派遣される労働者の権利・義務を明確にし、経営行為を規範化した。
 
(4)違法な対外労務派遣を厳しく取り締まり、市場の正常な秩序を維持するとした。
 
(5)政府のサービスと管理を強化した。
 
中国の海外進出の規模が拡大するのにともない、海外で各種の投資協力を行う中国人も増加を続けている。これまでに派遣された労働者は累計のべ609万人に達し、派遣先は世界の約160カ国・地域に上った。速報値の統計によると、対外労務で派遣された人が一年間に送金する、あるいは持ち帰る外貨は40億ドルを超え、これにより中国では約400万人の生活状況が改善された。中国の対外労務協力は全体として順調に発展しているが、海外での突発的な事件の増加といった問題も抱えている。
条例の施行を契機として、対外労務協力の管理体制の改革を引き続き深化させる必要がある。商務部は条例と改革ニーズに基づいて対外労務協力をめぐる全国規模の部門間の調整メカニズムを構築し、また各種の対応措置を早急に整える方針という。
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