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「中華人民共和国個人所得税法実施条例」の改正に関する国務院の決定
发布时间:2011-09-01

中華人民共和国国務院令
第600号

ここに≪「中華人民共和国個人所得税法実施条例」の改正に関する国務院の決定≫を公布し、2011年9月1日より施行する。
総理温家宝
二○一一年七月十九日



≪中華人民共和国個人所得税法実施条例≫の改正に関する国務院の決定

国務院は≪中華人民共和国個人所得税法実施条例≫に対して以下のとおり改正することを決定した。
一、第十八条を「税法第六条第一款第三項にいう一納税年度の収入総額とは、納税義務者が請負経営・リース借受経営契約の定めにより受け取る経営利益及び賃金・給与の性質の所得を指す。必要な費用を控除するとは、月3,500元を控除することを指す。」に改正する。
二、第二十七条を「税法第六条第三款にいう追加控除費用とは、月額3,500元の費用を控除する上、さらに本条例第二十九条で定める額を控除する費用を指す。」に改正する。
三、第二十九条を「税法第六条第三款にいう追加控除費用基準は1,300元とする。」に改正する。
本決定は2011年9月1日より施行する。
≪中華人民共和国個人所得税法実施条例≫は本決定に基づいて関連の改正を行い、改めて公布される。

中華人民共和国個人所得税法実施条例

(1994年1月28日中華人民共和国国務院令第142号公布
2005年12月19日≪「中華人民共和国個人所得税法実施条例」の改正に関する国務院の決定≫に基づいて1回目の改正を行った
2008年2月18日≪「中華人民共和国個人所得税法実施条例」の改正に関する国務院の決定≫に基づいて2回目の改正を行った
2011年7月19日≪「中華人民共和国個人所得税法実施条例」の改正に関する国務院の決定≫に基づいて3回目の改正を行った)
第一条
≪中華人民共和国個人所得税法≫(以下、税法という)の規定に基づき、本条例を制定する。
第二条
税法第一条第一款にいう中国国内に住所を有する個人とは、戸籍、家庭、経済利益関係により中国国内に経常的に居住する個人を指す。
第三条
税法第一条第一款にいう国内に満一年居住するとは、1納税年度に中国国内に365日居住することを指す。一時出国する場合、その日数は差し引かない。
前項にいう一時出国とは、1納税年度における1回30日を超えないまたは複数回の累計が90日を超えない出国を指す。
第四条
税法第一条第一款、第二款にいう中国国内から取得する所得とは、中国国内を源泉とする所得を指す。中国国外から取得する所得とは、中国国外を源泉とする所得を指す。
第五条
次に掲げる所得は、支払場所が中国国内にあるか否かにかかわらず、全て中国国内を源泉とする所得とする。
  1. 職務、被雇用、契約履行等により中国国内で役務を提供して取得する所得。
  2. 財産を賃借人に賃貸し中国国内で使用されることにより取得する所得。
  3. 中国国内の建築物、土地使用権等の財産を譲渡し、または中国国内でその他の財産を譲渡して取得する所得。
  4. 各種特許権の中国国内での使用を許可することにより取得する所得。
  5. 中国国内の会社、企業及びその他経済組織或いは個人から取得する利息・株式配当・配当金所得。
第六条
中国国内に住所を有せず1年以上5年以下居住する個人は、中国国外を源泉とする所得については、主管税務機関の認可を経て、中国国内の会社、企業及びその他経済組織或いは個人が支払う部分についてのみ個人所得税を納付することが認められる。5年を超えて居住する個人は、6年目から中国国外を源泉とする全ての所得についても個人所得税を納付しなければならない。
第七条
中国国内に住所を有せず1納税年度中に中国国内に連続してまたは累計して90日を超えずに居住する個人は、その中国国内を源泉とする所得について、国外の雇用主が支払うもので且つ当該雇用主の中国国内における機構・拠点が負担するものではない部分について、個人所得税の納付を免除する。
第八条
税法第二条にいう各項個人所得の範囲は次のとおりである。
(一)賃金・給与所得とは、個人が職務または被雇用により取得する賃金、給与、賞与、年末賞与、労働配当、手当、補助金及び職務または被雇用に関係するその他の所得を指す。
(二)個人事業主の生産・経営所得とは、次のものを指す。
1、個人事業主が工業、手工業、建築業、交通運輸業、商業、飲食業、サービス業、修理業及びその他業種の生産・経営に従事して取得する所得。
2、個人が政府関係部門の認可を経て、許可証を取得し、学校経営、医療、コンサルティング及びその他有償サービス活動に従事して取得する所得。
3、個人が個人事業の生産・経営に従事して取得するその他の所得。
4、上記の個人事業主及び個人が取得する生産・経営に関連する各項課税所得。
(三)企業事業単位への請負経営・リース借受経営所得とは、個人請負経営、リース借受経営及び再請負、又貸しにより取得する所得を指し、個人が月ごとまたはその都度取得する賃金・給与の性質を有する所得を含む。
(四)役務報酬所得とは、個人が設計、装飾、据付、製図、化学分析、測定検査、医療、法律、会計、コンサルティング、講演、報道、放送、翻訳通訳、校閲、書画、彫刻、テレビ映画、録音、録画、公演、実演、広告、展示、技術サービス、紹介サービス、仲介サービス、代行サービス及びその他役務に従事して取得する所得を指す。
(五)原稿料所得とは、個人がその作品を図書、新聞雑誌形式で出版、発表して取得する所得を指す。
(六)特許権使用料所得とは、個人が専利権、商標権、著作権、非専利技術及びその他知的財産権の使用権を提供して取得する所得を指す。著作権の使用権提供により取得する所得には、原稿料所得を含まない。
(七)利息・株式配当・配当金所得とは、個人が債券、株式を保有して取得する利息・配当・無償株式所得を指す。
(八)財産賃貸所得とは、個人が建築物、土地使用権、機器設備、車両船舶及びその他財産を賃貸して取得する所得を指す。
(九)財産譲渡所得とは、個人が有価証券、株主権、建築物、土地使用権、機器設備、車両船舶及びその他の財産を譲渡して取得する所得を指す。
(十)一時所得とは、個人の奨励金、当せん金、宝くじ当せん金及びその他偶発的性質の所得を指す。
個人が取得した所得につき、課税所得項目の区分が困難な場合は、主管税務機関が確定する。
第九条
株券譲渡所得に対する個人所得税の徴収方法は、国務院財政部門が別途制定し、国務院の認可を受けて施行する。
第十条
個人所得の形式は、現金、現物、有価証券及び他の形式の経済利益を含む。
所得が現物であるときは、取得した証憑に記載された価格により課税所得額を計算しなければならない。証憑のない現物または証憑に記載された価格が明らかに低すぎる場合は、市場価格を参照して課税所得額を査定する。所得が有価証券であるときは、額面価額及び市場価格に基づいて課税所得額を査定する。所得が他の形式の経済利益であるときは、市場価格を参照して課税所得額を査定する。
第十一条
税法第三条第四項にいう1回の収入が異常に高い役務報酬所得とは、個人が1回に取得する課税所得額が2万元を超える役務報酬を指す。
前項の課税所得額が2万元を超え5万元までの部分については、税法の規定により課税額を計算した後さらに課税額の5割を加算徴収する。5万元を超える部分については、10割を加算徴収する。
第十二条
税法第四条第二項にいう国債利息とは、個人が中華人民共和国財政部が発行する債券を保有して取得する利息所得を指す。国家が発行する金融債券による利息とは、個人が国務院の認可を受けて発行された金融債券を保有して取得する利息を指す。
第十三条
税法第四条第三項にいう国家の統一規定により支給する補助、手当とは、国務院の規定により支給する政府特殊手当、中国科学院、中国工程院のアカデミー会員手当、アカデミーシニア会員手当及び国務院が個人所得税納付を免除すると定めるその他の補助、手当を指す。
第十四条
税法第四条第四項にいう福利費とは、国家の関係規定に基づき、企業・事業単位・国家機関・社会団体が積立てた福利費または労働組合経費から個人に支払う生活補助費を指す。救済金とは、各級人民政府の民政部門が個人に支払う生活困窮補助費を指す。
第十五条
税法第四条第八項にいう我国の法律規定に基づいて免税され在中国の各国大使館、領事館の外交代表、領事館の役人とその他人員の所得とは、≪中華人民共和国外交特権及び免除条例≫及び≪中華人民共和国領事特権及び免除条例≫の規定により免税とされる所得を指す。
第十六条
税法第五条にいう個人所得税の減税については、その減税の幅と期限は省・自治区・直轄市人民政府が定める。
第十七条
税法第六条第一款第二項にいう原価、費用とは、納税義務者が生産・経営に従事して発生する各種直接支出と原価に配賦される間接費用及び販売費用、管理費用、財務費用を指す。損失とは、納税義務者の生産・経営過程に発生する各種営業外支出を指す。
生産・経営に従事する納税義務者が完全で正確な納税資料を提出しておらず、課税所得額を正確に計算できない場合は、主管税務機関がその課税所得額を査定する。
第十八条
税法第六条第一款第三項にいう一納税年度の収入総額とは、納税義務者が請負経営・リース借受経営契約の定めにより受け取る経営利益及び賃金・給与の性質を有する所得を指す。必要な費用を控除するとは、月3,500元を控除することを指す。
第十九条
税法第六条第一款第五項にいう財産の取得価額とは、次のものを指す。
  1. 有価証券については、購入価格及び購入時に規定により納めた関連費用とする。
  2. 建築物については、建造費または購入価額及びその他関係費用とする。
  3. 土地使用権については、土地使用権を取得するのに支払った金額、土地開発の費用及びその他関連費用とする。
  4. 機器設備、車両船舶については、購入価格、輸送費、据付費及びその他関連費用とする。
  5. その他の財産については、上記の方法を参照して確定する。
納税義務者が完全で正確な財産取得価額証憑を提出しておらず、財産の取得価額を正確に計算できない場合は、主管税務機関がその財産取得価額を査定する。
第二十条
税法第六条第一款第五項にいう合理的な費用とは、財産売却時に規定に従い支払う関連費用を指す。
第二十一条
税法第六条第一款第四項、第六項にいう毎回とは、次の方法により確定する。
  1. 労務報酬所得については、1回限りの収入にあたる場合は、当該収入の取得をもって1回とする。同一項目の連続的な収入にあたる場合は、1カ月中に取得する収入をもって1回とする。
  2. 原稿料所得については、1回の出版、発表により取得する収入をもって1回とする。
  3. 特許権使用料所得については、1件の特許権の使用許諾1回により取得する収入をもって1回とする。
  4. 財産賃貸所得については、1カ月中に取得した収入をもって1回とする。
  5. 利息・株式配当・配当金所得については、利息・株式配当・配当金の支払時に取得する収入をもって1回とする。
  6. 一時所得については、当該収入を取得する都度1回とする。
第二十二条
財産譲渡所得については、財産譲渡に係る1回の収入額から財産の取得価額と合理的な費用を控除した後の残額を基に計算して納税する。
第二十三条
2人以上の個人が共同で同一項目の収入を取得した場合は、各人が取得した収入に対して別々に税法規定により費用を控除した後、計算して納税する。
第二十四条
税法第六条第二款にいう個人がその所得を以て教育事業及びその他の公益事業に寄付することとは、個人がその所得を中国国内の社会団体、国家機関を通じて教育、その他の社会公益事業及び深刻な自然災害被災地、貧困地区に寄付することを指す。
寄付額のうち納税義務者が申告した課税所得額の30%を超えない部分については、その課税所得額から控除することができる。
第二十五条
国家の規定に基づき、単位が個人のために支払う、及び個人が支払う基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料、住宅積立金は、納税義務者の課税所得から控除する。
第二十六条
税法第六条第三款にいう中国国外から取得する賃金・給与所得とは、中国国外での職務就任または被雇用により取得した賃金・給与所得を指す。
第二十七条
税法第六条第三款にいう追加控除費用とは、月額3,500元の費用を控除した上で、さらに本条例第二十九条で定める額を控除する費用を指す。
第二十八条
税法第六条第三款にいう追加控除費用の適用範囲とは、次のものを指す。
  1. 中国国内の外商投資企業と外国企業に勤める外国籍従業員。
  2. 中国国内の企業・事業単位・社会団体・国家機関の招請に応じて勤務する外国籍専門家。
  3. 中国国内に住所を有し中国国外での職務就任または被雇用により賃金・給与所得を取得する個人。
  4. 国務院財政、税務主管部門が定めるその他の人員。
第二十九条
税法第六条第三款にいう追加控除費用基準は1,300元とする。
第三十条
華僑及び香港・マカオ・台湾同胞については、本条例第二十七条、第二十八条、第二十九条規定を参照して執行する。
第三十一条
中国国内に住所を有するか、または住所を有せず国内に満1年居住する個人は、中国国内と中国国外から取得する所得について、課税額を別々に計算しなければならない。
第三十二条
税法第七条にいう、すでに国外で納付した個人所得税税額とは、納税義務者が中国国外から取得した所得につき、当該所得の源泉国または地域の法律に基づき納付すべき税額のうち、実際にすでに納付した税額を指す。
第三十三条
税法第七条にいう、税法規定に基づいて計算する課税額とは、納税義務者が中国国外から取得した所得で、国または地域別及び所得項目別に、税法で定める費用控除基準と適用税率により計算する課税額を指す。同一の国または地域内の異なる所得項目の課税額の和を、当該国または地域の控除限度額とする。
納税義務者が中国国外の1の国または地域で実際に納付した個人所得税税額が、前項規定により算出した当該国または地域の控除限度額を下回る場合は、中国で差額部分の税金を納付しなければならない。当該国または地域の控除限度額を超える場合は、その超過部分を当該納税年度の課税額から控除することはできない。但し以降の納税年度の当該国または地域の控除限度額の残額から繰越して控除することができ、繰越控除期限は最長5年を超えないものとする。
第三十四条
納税義務者が税法第七条規定により、国外で納付した個人所得税税額の控除を申告するときは、国外の税務機関が発行した税金完納証憑の原本を提出しなければならない。
第三十五条
源泉徴収義務者が個人に対して課税対象金額を支払うときは、税法規定に従い税金を源泉徴収し、期日どおりに国庫に納付し、特別項目として記載し検査に備えなければならない。
前項にいう支払には、現金支払、送金支払、振替支払ならびに有価証券、現物及びその他の形式による支払を含む。
第三十六条
納税義務者に次のいずれかの状況が当てはまる場合は、規定に基づき主管税務機関にて納税申告をしなければならない。
(一)年間所得が12万元以上の場合。
(二)中国国内の二箇所または二箇所以上から賃金・給与所得を取得した場合。
(三)中国国外から所得を取得した場合。
(四)課税所得を取得し、源泉徴収義務者がない場合。
(五)国務院が定めるその他の場合。
年間所得が12万元以上の納税義務者は、年度終了後3ヶ月以内に主管税務機関にて納税申告をしなければならない。
納税義務者が納税申告を行う場所及びその他関係事項の管理弁法は、国務院税務主管部門が制定する。
第三十七条
税法第八条にいう、全員全額源泉徴収の申告を行わなければならないとは、源泉徴収義務者が、税金を源泉徴収した翌月内に主管税務機関に所得を支払った個人の基本情報、支払所得額、税額控除の具体的金額と総額及びその他の税務関連情報を提出しなければならない。
全員全額源泉徴収の申告管理弁法は、国務院税務主管部門が制定する。
第三十八条
自己申告する納税義務者は、申告納税時に、その中国国内ですでに源泉徴収された税金について、規定により課税額から控除することが認められる。
第三十九条
納税義務者に税法第二条に列記する2項目以上の所得があるときは、項目ごとに別々に計算して納税する。中国国内の2箇所以上から、税法第二条第一項、第二項、第三項の所得を取得する場合は、同一項目の所得として一括して計算し納税する。
第四十条
税法第九条第二款にいう特定業種とは、採掘業、遠洋運輸業、遠洋漁業及び国務院財政、税務主管部門が定めるその他の業種を指す。
第四十一条
税法第九条第二款にいう年ごとに計算し、月毎に予納する徴収方式とは、本条例第四十条に列記する特定業種の従業員の賃金・給与所得に関わる課税額を、月ごとに予納し、年度終了日から30日以内にその年間賃金・給与所得を合計し、さらに12ヶ月の平均により実際に納付すべき税金を計算し、過剰分は還付し過少分は追納することを指す。
第四十二条
税法第九条第四款にいう納税義務者が年度終了後30日以内に納付すべき税金を国庫へ納入するとは、年末に1回限りの請負経営・リース借受経営所得を取得する納税義務者が、収入の取得日から30日以内に納付すべき税金を国庫に納入することを指す。
第四十三条
税法第十条規定により、所得が外国通貨である場合には、税金完納証憑発行の前月の最終日の人民元レート中値により人民元に換算して課税所得額を計算しなければならない。税法規定により、年度終了後の確定申告を行う際、すでに月ごとまたはその都度税金を予納した外国通貨所得については、改めて換算しない。税金の追納が必要となる所得の部分については、前納税年度の最終日の人民元レート中値により、人民元に換算して課税所得額を計算する。
第四十四条
税務機関が税法第十一条の規定により源泉徴収義務者に手数料を支払うときは、月ごとに収入還付書を作成し源泉徴収義務者に対して発行しなければならない。源泉徴収義務者は収入還付書を指定の銀行に提出して国庫金還付手続をする。
第四十五条
個人所得税納税申告表、個人所得税源泉徴収報告表と個人所得税完納証憑の書式は、国務院税務主管部門が統一して制定する。
第四十六条
税法及び本条例にいう納税年度は、西暦1月1日から12月31日までとする。
第四十七条
1994年の納税年度から、個人所得税は税法及び本条例の規定により計算して徴収する。
第四十八条
本条例は公布の日から施行する。1987年8月8日に国務院が公布した≪中国に来て勤務する外国籍人員の賃金・給与所得に対する個人所得税の減額徴収に関する中華人民共和国国務院の暫定規定≫は同時に廃止する。
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