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「常回家看看(実家に頻繁に帰省)」が法制化
发布时间:2013-07-03

「常回家看看(実家に頻繁に帰省)」が法制化 改正版「労働契約法」「労務派遣行政許可実施弁法」「高齢者権益保障法」「出入国管理法」など一連の新しい法律が7月1日から施行された。新「高齢者権益保障法」により、「常回家看看(実家に頻繁に帰省する)」が新たに法律の枠組みに組み入れられることになった。
 
新「高齢者権益保障法」第18条は、「家族の成員は、高齢者の精神的需要に関心を払い、高齢者を軽視したり、粗末に扱ったりしてはならない。高齢者と別々に暮らしている場合は、頻に実家に帰り、親を顧みなければならない。雇用者側は、国家関連規定に基づき、離れて暮らす被扶養者を抱える社員の帰省休暇を保障しなければならない」と定めている。
 
「親不孝者」が親の面倒をみる義務を果たしていない状況は、今では良くあることだが、これまでは、外部からの介入が難しかった。この問題に対処するため、新「老人権益保障法」では、「扶養者が被扶養者を養うという義務を果たさない場合、末端の自治組織、高齢者支援組織、扶養者が勤務する企業などは、扶養者に義務の履行を促す必要がある」と定められている。
 
民政部が制定した「養老施設設立許可弁法」と「養老施設管理弁法」も、7月1日より施行された。これら2つの新法は、養老施設の設立・認可、法的責任、業務内容について、明確な規定を打ち出している。
 
「養老施設管理弁法」では、以前にメディアで報道された「養老施設入居老人に対する虐待事件」の問題をかんがみて、「養老施設が、入居老人に対し、蔑視・侮辱・虐待・ケア放棄などの行為や、本人の合法的権益を侵犯する行為を行った場合、あるいは入居者本人または代理人と契約を交わしていない場合、または規定に合わない契約を交わしている場合、民政部門はそれらの違反行為を指摘し改正を促す。悪質なケースの場合は、3万元(約48万5千円)以下の罰金を科し、犯罪行為と認められる場合は、法律にもとづき刑事責任を問う」と定められた。
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