トップページ| 保存ファイル |人材庫 | 中国語 | HRフォーラム
 
Today 2024-11-01 08:32:51
トップページ
企業概況
ニュース
サービス
顧問チーム
新規募集
連絡先
公告情報
協力先
公共交通
行业动态
 
2013年7月1日より《中華人民共和国出境入境管理法》(主席令第五十七号)が正式施行となり
发布时间:2013-08-27

中国への入国及び、就労の際に必要なビザや居留証の手続について、2013年7月1日より《中華人民共和国出境入境管理法》(主席令第五十七号)が正式施行となり、また、7月12日付けで《中華人民共和国外国人入境出境管理条例》(国務院令第637号)が9月1日施行として発布されました。これによる変更点も含めて以下に紹介します。
 
ビザの種類、居留証の種類
外国人の中国入国に際し、外交/礼遇/公務ビザといった特殊なビザのほかに普通ビザがありますが、この普通ビザが現行の8種類から12種類に増えました。変更点は以下の通りです。
・F(訪問)ビザの範囲は交流、訪問、視察等の活動
・Mビザ 従来のFビザと区別し商業貿易活動を行う場合として新たに設置されました。
・L(旅游)ビザはこれまで観光、親族訪問を含んでいましたが、旅行はL(または団体L)ビザ、Q1とQ2(「家庭团聚」)、S1とS2(「私人事務」)等詳細に分類されました。
・R(「人材」)外国(優秀)人材ビザとして新たに設置されました。
 
なお、一般旅券を所持する日本人は中国に入国した日から15日以内はビザが免除されます。一方、居留許可は就業類、学習類、記者類、家族居住類(「团聚」)、私的事務類(「私人事務」)に分類され、相応するビザで入国後30日以内に居留証取得申請手続を行わなければならないとされています。
 
日本人の就業許可と居留許可の手続について
日本人が本社から職務を任命され派遣される、或は現地で雇用される等して、中国国内の機構に勤務する場合、就業と居留の許可に関する手続は一般的に以下のような手順で行われます。(深セン市の例)
1.労働局への登録手続(新設機構の場合)
2.労働局への就業許可申請取得
3.外事弁公室での招聘状(「邀请函」)の申請取得
4.中華人民共和国駐日本国大使館でのZビザ申請取得
5.外国人臨時住所登録手続
6.公安分局での居留許可の申請、面談の実施
7.労働局での就業証の申請取得
8.公安局での居留証の申請取得
 
・手続所要日数は招聘状取得まで1ヶ月程度、Zビザ入国後1ヶ月を見込む必要があります。(招聘状取得に更に時間を要する地域がありますのでご注意ください)
・健康診断は労働局への就業許可申請時に提出することとなっています。申請地域の指定病院で受診するか、日本の指定病院で受診したものを申請地域の指定病院に提出し確認される必要があります。
・招聘状(邀请函)には、申請者のZビザ申請先が明記されています。香港の身分証(香港ID)を持つ日本人であれば、中華人民共和国外交部駐香港特別行政区特派員公署を申請し、香港にてZビザを申請することができます。
・Zビザ取得後中国に入国する際は、誤ってノービザで入国してしまわないよう、必ず入国カードにZビザの番号を記入しZビザに基づいて入国する必要があります。
・このZビザは記載された入国期限までに入国しなければならず、入国は1回限り許可され、居留許可申請期限は30日です。つまりZビザ入国後は速やかに居留許可申請を進めなければならず、取得までは出国できませんのでご注意ください。
・居留許可申請時、公安局は15日を超えない有効期間が示される受理書(「受理回执」)が発行され、記載された有効期間内に発行の可否を回答するとされています。深セン市ですと申請日を除く5営業日目を取得予定日として記載していた現行措置よりも長い期間を見込む必要があります。また受理書(「回执」)による申請期間中の移動、出張等には注意が必要です。
・現地拠点の初回ビザ申請においては公安局より人員が派遣され会社の所在地確認があると共に、会社で面談が行われます。
・居留証を更新する場合、有効期限の30日前までに申請を提出する必要があります。居留証更新の前に、就業証の更新が必要です。居留証審査の所要日数は同じく15日とされており、余裕を持って申請開始できるようスケジュールを見込む必要があります。
・離職或は勤務地域を変更した場合、当地の就業証の抹消手続を行います。
 
宿泊登記
外国人が中国国内のホテルに宿泊する場合、ホテルは宿泊登記を行い、所在地の公安機関に外国人宿泊登記情報を報告しなければならないとされています。
また、外国人が中国国内に居住或は宿泊する場合、24時間以内に本人或は宿泊させる者が居住地の公安機関にて登記しなければならないとされています。
 
処罰規定
次の場合は違法居留とされます。
(1)ビザ、滞在・居留許可の規定する期限を超えて滞在する場合
(2)ビザ免除で入国した外国人が免除期間を超えても滞在許可手続を行わず滞在する場合
(3)外国人が限定された居留区域外で活動する場合
(4)その他違法居留の情況
 
また、次の場合は違法就労とされます。
(1)就業許可や就業証を規定どおり取得せずに中国国内で就業する場合
(2)就業許可の限定する範囲を超えて中国国内で就業する場合
(3)外国留学生が規定の範囲或は期限を超えて中国国内で就業する場合
 
外国人の違法居留に対し、警告を与え、事情が厳重な場合、違法居留1日当たり500元、総額1万元を超えない罰金に処するか或は5日以上15日以下の間拘留する。
外国人の違法就労に対し、5千元以上2万元以下の罰金に処し、事情が厳重な場合、5日以上15日以下の間拘留し且つ5千元以上2万元以下の罰金に処する。
違法に外国人を雇用する企業は、1人1万元、総額10万元を超えない罰金に処する。違法所得がある場合没収する。
リンク先
 

版権所有© 上海強格楽管理諮詢有限公司

TEL:86(021)5888-1947     FAX:86(021)5887-4080    Email:hr@shjungle.com.cn
住所:上海市徐汇区龍華中路596号緑地中心A棟1806室(〒200032)