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全国における交通運輸業及び一部の現代サービス業務の営業税から増値税への変更通知
发布时间:2013-05-24
財政部 国家税務総局 全国における交通運輸業及び一部の現代サービス業務の営業税から増値税への変更試行を展開することに関する通知 財税[2013]37号 (原文)各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団財務局:交通運輸業及び一部の現代サービス業務の営業税から増値税への変更(以下、「営改増」とする)試行地域の一層の拡大という国務院の要求に基づき、ここに関連の事項につき通知する。一、国務院の批准を経て、2013年8月1日より、交通運輸業及び一部の現代サービス業の「営改増」試行を全国展開する。ここに関連の規定を送付するので、準拠して執行されたい。二、交通運輸業及び一部のサービス業の「営改増」試行の全国展開は、対象が広範囲に及び、時間の制約もある上に業務量も多い。各地は当試行に重きを置いて業務指導の強化、組織体制の構築、手配、責任の明確化等の各種措置を実施し、試行前の各項準備及び試行過程中の監督分析・宣伝説明等の業務を適切に行うことで、混乱や遅滞がなく改革が行われるように確保する必要がある。問題があれば適時に財政部及び国家税務総局に報告すること。三、《上海における交通運輸業及び一部の現代サービス業務の営業税から増値税への変更試行を展開することに関する財政部、国家税務総局の通知》(財税〔2011〕111号)、《課税サービスに適用する増値税ゼロ税率及び免税政策に関する財政部、国家税務総局の通知》(財税〔2011〕131号)、《交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更政策試行地域の若干の税収政策に関する財政部、国家税務総局の通知》(財税〔2011〕133号)、《交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更政策試行地域の若干の税収政策に関する財政部、国家税務総局の補足通知》(財税〔2012〕53号)、《北京等8省市における交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更政策試行地域に関する財政部、国家税務総局の通知》(財税〔2012〕71号)、《交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更試行の課税サービス等の若干の税収政策に関する財政部、国家税務総局の補足通知》(財税〔2012〕86号)、《営業税の若干の政策問題に関する財政部、国家税務総局の通知》(財税〔2003〕16号)第三条第(十六)と第(十八)項は2013年8月1日より無効になる。付属文書1:交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更試行実施弁法付属文書2:交通運輸業と一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更試行関連事項の規定付属文書3:交通運輸業と一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更試行の過渡期政策の規定付属文書4:課税サービスに適用する増値税ゼロ税率及び免税政策の規定
財政部 国家税務総局
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